性同一性障害の方の戸籍変更
戸籍上の性別を変更する場合に性同一性障害特例法の規定があります。
その要件は以下の通りです。
(1)18歳以上である
(2)現在、結婚していない
(3)未成年の子どもがいない
(4)生殖腺や生殖機能がない
(5)変更する性別の性器に近い見た目をもつ
これの(4)(5)が人権侵害で憲法違反だとして裁判で争われ、昨年の10月に最高裁が「違憲」との判断を下したとのこと。
私も当時全くこのニュースに気が付いていませんでした。
今回、この判決を受けてある女性が手術を経ずに戸籍変更をされました。
そのニュースを聞いて初めてこの判決についても知った次第です。
確かに上記の(4)(5)を要件とするのはいかがなものかと思います。
ただ、手術をせずに性別変更が認められるというのも、なかなかのインパクトです。
もっとも、性同一性障害と診断された上で、戸籍変更に当たっても厳しい審査を受ける必要があるとは思います。
判決が出たとはいえ、そこにはかなりのハードルが残されているのかと。
しかし制度が変わればそれを悪用しようとする不心得者が出てくるのも世の常です。
例えば年金への影響は?
現在、生年によっては、男女の年金支給年齢は5年の差があったりします。
過去、女性の開始年齢の引き上げが遅れて、そのラグを今も引きずっているようです。
この年齢差に目を付けて男性が女性に戸籍変更したら早く受給できることになるのでしょうね。
まだそれくらいならかわいいものです。
例えば60代で一方は高収入、一方は無職という男達がいて、
「お前、いっそのこと性別変えて俺と結婚したら、俺がいなくなってから遺族年金も遺産ももらえるで」
なんてよからぬことをやり始めたら収集がつかなくなるかと。
しかし、さすがに60歳になってからの性別変更は認められないか…
決してこの判決に異を唱えているわけではありません。
ただ、こうした制度変更があるたびに現場の負荷がとてつもなく高くなる気がします。
申請内容の正当性を判断するという役目を委ねられた現場の人間は、かなりなプレッシャーでしょう。
他人の人生を左右する判断ですし、かといって不正は見過ごせず。
生活保護の審査をする以上のストレスがかもしれませんね。
だからこそ、制度変更をする以上、そうした現場のバックアップ体制をしっかり確立してから臨んでほしいと思うのでした。
コメント